私は、今年度の議会役員選出で監査委員に指名いただきました。
監査委員は市の財務を監査する仕事をするもので、八尾市の場合は法令に基づいて5人の監査委員がおり、そのうち2人は議員から選出されています。今年度、八尾市議会の議長・副議長とともに、監査委員が選出され、私もその一人として議会の承認を得ました。
監査委員に選出されてから毎月の定例監査や工事監査、平成28年度決算についての監査委員会としての意見書作成などの仕事をやっています。大阪府管内や全国の監査委員会の研修にも参加し、地方自治法の改正によって、今後の監査委員にかかる役割や位置づけが変わっていくんだなあと実感しています。
今日の南大阪河内圏内での研修でも説明を受けましたが、主に以下の点について法改正が進められています。3点についてあげておきます。
①市長は「内部統制」に関する方針を定めること。
「内部統制」とは、行政が税金を使って事業をすすめるにあたり適正な事務を執行するためのしくみ(コントロール整備)をつくり、計画して執行したことを議会に報告することを求めるものです。八尾市は努力義務なので、絶対にやるべきことではありませんが、何らかの対応は必要ではないかと考えます。
②監査委員の充実強化。
この中には、議員選出の監査委員が必ずしも必要ではないとの考え方があります。今までは、1人~2人の議員選出監査委員が決められていましたが、今回の改正では必須ではなくなりました。つまり、八尾市で議会選出監査委員の必要性を議論し決めることができるようになったのです。
私の考えですが、市民目線で財政や出納関係の書類チェックは、監査委員にならなくても決算審査などを通じて議会でしっかりやれるのではないか。監査委員としての質の向上をめざしていくのであれば、議員が監査委員になるよりも、公認会計士などの識見者にゆだねる方がいいのではないかと思っています。
③決算審査の議会で「不認定」になった場合
今までは、仮に「不認定」になっても、市長は道義的な責任を負うもので、極端に言えば何ら措置を問われなかったのですが、今後は、問題になった部分についてはしっかり対応し、議会に報告するとともに市民にも公表するべきだということになりました。議会の決算審査機能を高めることになります。
以上、さまざまな課題はあり、今後議会にも提起しなければいけないなあと感じています。
写真は工事監査から

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